本文へスキップ

会社設立 定款作成

TEL. 03-6912-6915

〒170-0013 東京都豊島区東池袋3-15-2

会社関連業務SERVICE

会社設立 定款作成等業務概略

■(原始)定款作成代理(認証嘱託)、会社設立登記申請添付書類作成等
 定款には絶対的記載事項(定款が法的に有効とされるのに必ず定款に記載・記録する必要がある事項)、相対的記載事項(法的効力を生じさせるためには定款への記載・記録が必要な事項)、任意的記載事項(定款の有効性や当該事項の効力には影響がないが会社の運営ルールを明確にするために記載する事項)があります。

絶対的記載事項(株式会社定款)
@ 会社の事業目的
A 会社の商号
B 会社の本店所在地
C 会社の設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
D 発起人の氏名又は名称及び住所
E 発行可能株式総数(*設立手続の完了時まで)

 相対的記載事項には変態設立事項や株式の内容に関する特別の定めなど規定を設置しなければ会社法の制度そのものが使えない事項や、会社法の定める原則規定を定款の別段の定めにより変更・修正できる事項があります。つまり、会社法の原則ルールを自社に適用するのか、それとも自社に適した条項を設置・変更・修正するのかは自らの裁量によることになります。

 定款の定めによって拒否権付種類株式の発行や取締役解任決議の要件加重、株式の譲渡制限などの所謂、買収防衛策や株主総会決議事項の定足数及び決議要件の緩和・加重、株主平等原則に反する株主ごとに異なる取扱い規定の設置などを行う際には、これらの規定内容が取締役等の地位の安定性や株主利益との関係について誰をどう保護し誰の何の権利を制限するものであるのかを良く理解しておく必要があります。

 これらの規定内容により会社の経営権や経営責任、運営方針などに関する考え方を知る事ができますが、この内容が外部からの資金調達や業務提携などに影響を与える事があります。増資や提携、M&Aなどを経験された方は相手方に定款の提出を依頼された経験がお有りかと思いますが、出資や提携をするのに相応しい相手方であるかどうかの一検討書類として規定内容もチェックされているのです。

 また、会社の意思決定の際の定足数や決議要件が当然ながら事業展開や資金調達の賛否に影響を与え、その結果が次の意思決定権に影響を与える以上、将来的な事業展開や資本政策などを考慮した戦略的な定款を作成する必要性からしても定款の規定内容を良く理解しておく必要があります。

● 会社設立の一般的費用について

 ・公証役場への定款認証手数料・・・・50,000円
 ・定款に貼る収入印紙代(税)・・・・40,000円
 ・紙ベース定款の取得費用(2通)・・2,000円程度(定款の紙枚数による)
 ・設立登記申請時の登録免許税・・資本金額×0.7%(最低15万円)

 これらの費用の内、収入印紙税の4万円については電子認証を利用する事で0円にする事が可能ですが、自分で行うには環境整備の手間や費用、時間が掛かりますし、望ましい会社設立及び定款作成を行うのは一仕事です。当事務所では、電子認証でコストを下げ定款に関する相談にも乗らせて頂きます。

*当事務所での定款認証嘱託業務の対応地域は原則、本店所在地を東京、埼玉、神奈川、千葉とされる場合です。その他の地域の場合はご相談下さい。

*株式会社設立方法、手続き、必要書類はこちら


■ 経営・事業計画書作成
 経営計画は、目標を設定し、これを達成する為のルート策定及び選択をするもので、事業計画は選択したルートを進む為の具体的事業活動計画です。

 計画書の作成意義としては、ステークホルダーへの説明やイメージの具体化、目標と事業計画の整合性確認、社内の意思統一などがあります。当事務所では計画書作成シートをご用意し作成のための助言やサポートを行います。


■ 資本政策(表)の作成

 資本政策は、企業価値(株主価値)、株主構成・シェア、資金調達時期・額及び方法など会社としての全体のバランスを維持しながら企業の成長を実行して行く為に必要なものです。特に株式上場・公開を目指す企業にとっては、公開したい市場の上場条件や規制をクリアしながらのタイムスケジュール管理が必要になります。

 資本政策全体の整合性は、株式公開は言うまでもなく、ベンチャーキャピタルなどからの出資を受ける場合などにも重要になります。また、新株予約権の乱発は潜在株として資本政策に影響を与えたりするので注意が必要です。当事務所では資本政策表作成シートをご用意し、作成時の注意点等についてご説明しながら望ましい資本政策表作成のお手伝いをさせて頂きます。


■ 資金調達
 資金調達は、企業を成長拡大させていくための重要課題の1つですし、経営者にとっては最も関心が高い事項でもあると思います。調達方法としては、借入れや新株発行の他、匿名組合・プロジェクトファイナンス、資産証券化、補助金・助成金制度の利用等がありますし、ローンも不動産や動産担保、知財・ライツを利用するものなどがあります。また、必要な経営資源の調達であればリースを使う事も選択肢となります。

 資金調達(経営資源の確保)手段の選択は、可能なものから財務バランスや収益構造を考慮して選択する必要があります。当事務所では、選択可能な手段の模索や方法の御提案をさせて頂くとともに第三者割当増資等の必要書面等の作成も業務として承ります。


■ 業務提携・資本提携
 業務提携と一言で言っても、その内容や程度によってビジネスライク的なものから運命共同体的なものまで、その意味合いはかなり異なってきます。また、資本関係が発生してくる場合は親子関係による会計や議決権問題、吸収合併などの企業経営・存続問題ともなり実質的なM&Aとなる場合もありますので、企業戦略を良く検討した上での実行が必要です。当事務所では、ご希望の提携形態・内容等をお聞きした上で提案や相手先の探索・紹介まで手掛けます。


■ M&A
 M&A(企業の合併・買収)は、様々な戦略やニーズ、事情により同業種や異業種間で行われていますが、良く「時間を買う」と言われます。事業の拡大や多角化の為に1から準備をしていては時間やコストが掛かる場合も多く、また、市場のニーズや既存顧客が付いている事業の方がリスクが小さいとの考え方もあります。但し、事業上の相乗効果のみでなくデューディリジェンス(資産監査)により隠れた債務、リスクなどの調査が必要であり慎重を期す必用はあります。当事務所では、お考え等を伺った上で人脈等を活用し相手先の探索・紹介や企画書の作成等を行います。


■ 事業承継
 会社オーナーの高齢化等により次の世代に事業をバトンタッチする場合、誰に後身を委ねるかと言う選択をしなければなりませんが、親族か内外の人材(従業員か外部適任者)か、それともM&Aにより法人に求めるのかと言う問題や、税制等の法律上の承継問題、更に、社内外の関係者(ステークホルダー)に対する理解を得ていなければ円滑な事業承継が困難なため、その為の努力も必要です。M&A業務と重なるところもありますが、当事務所では、現経営者様がどうされたいのか、また、どうすべきであるのかと言う事も踏まえた上で相手先や必要事項に関するご相談を承ります。


■ 法務関連

 商号や目的、役員、本店所在地等の登記内容に変更が生じた場合や、議事録、招集通知など法律に従い必要な書面を作成しなければならない場合の相談やサポート、書面の作成代理など会社法に関連する業務を承ります。

バナースペース

行政書士 法務オフィス太田

〒170-0013
東京都豊島区東池袋3‐15-2
ライオンズマンション池袋 801

TEL 03-6912-6915
FAX 03-6912-6916
e-mail:gho-ota@hb.tp1.jp

■ アクセスはこちら