管理・運営

■東京都のNPO法人設立認証団体数は9,464団体(平成29年9月末現在)ですが、事業報告書等の未提出や未登記などの理由により年間100団体(平成29年9月末時点の累計1,167団体)ほどが認証取り消し処分を受けております。

事業報告書等の提出義務
NPO法人は所轄庁に対し、毎事業年度初めの3ヶ月以内に、前事業年度についての事業報告書等(実績の有無に関わらず)を作成し「作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間」全事務所に備え置かなければなりません。

資産総額の変更登記
NPO法人は、毎事業年度終了後2ヶ月以内に、主たる事務所の所在地の管轄法務局に資産総額の変更登記をしなければなりません。*貸借対照表を公告する方式へ変更後は不要となります。

貸借対照表の公告
政令で定める日(公布の日から2年6ヶ月以内)から現在の「資産総額の登記」に代わり貸借対照表の公告が必要となります。

役員の変更等の届出
NPO法人の役員に氏名や住所・居所の変更があった場合や新任、再任、任期満了、死亡、辞任、解任があった場合には「役員の変更等届出書」ほか必要書類を提出しなければなりません。

定款の変更
定款の変更には届出のみで済むものと目的や名称変更など所轄庁の認証を受けなければならないものとがあります。

  所轄庁の認証が必要となる変更事項
目 的
名 称
特定非営利活動の種類(20分野)及び特定非営利活動に係る事業の種類
主たる事務所及びその他の事務所の所在地
社員の資格の得喪に関する事項
役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く)
会議に関する事項
その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項
解散に関する事項
10 定款の変更に関する事項
  *1、2、3、4、8は登記事項