定款作成等業務概略
■(原始)定款作成代理(認証嘱託)、会社設立登記申請添付書類作成等
定款には絶対的記載事項(定款が法的に有効とされるのに必ず定款に記載・記録する必要がある事項)、相対的記載事項(法的効力を生じさせるためには定款への記載・記録が必要な事項)、任意的記載事項(定款の有効性や当該事項の効力には影響がないが会社の運営ルールを明確にするために記載する事項)があります。
・絶対的記載事項(株式会社定款)
① 会社の事業目的
② 会社の商号
③ 会社の本店所在地
④ 会社の設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
⑤ 発起人の氏名又は名称及び住所
⑥ 発行可能株式総数(*設立手続の完了時まで)
相対的記載事項には変態設立事項や株式の内容に関する特別の定めなど規定を設置しなければ会社法の制度そのものが使えない事項や、会社法の定める原則規定を定款の別段の定めにより変更・修正できる事項があります。つまり、会社法の原則ルールを自社に適用するのか、それとも自社に適した条項を設置・変更・修正するのかは自らの裁量によることになります。
定款の定めによって拒否権付種類株式の発行や取締役解任決議の要件加重、株式の譲渡制限などの所謂、買収防衛策や株主総会決議事項の定足数及び決議要件の緩和・加重、株主平等原則に反する株主ごとに異なる取扱い規定の設置などを行う際には、これらの規定内容が取締役等の地位の安定性や株主利益との関係について誰をどう保護し誰の何の権利を制限するものであるのかを良く理解しておく必要があります。
これらの規定内容により会社の経営権や経営責任、運営方針などに関する考え方を知る事ができますが、この内容が外部からの資金調達や業務提携などに影響を与える事があります。増資や提携、M&Aなどを経験された方は相手方に定款の提出を依頼された経験がお有りかと思いますが、出資や提携をするのに相応しい相手方であるかどうかの一検討書類として規定内容もチェックされているのです。
また、会社の意思決定の際の定足数や決議要件が当然ながら事業展開や資金調達の賛否に影響を与え、その結果が次の意思決定権に影響を与える以上、将来的な事業展開や資本政策などを考慮した戦略的な定款を作成する必要性からしても定款の規定内容を良く理解しておく必要があります。
● 会社設立の一般的費用について
・公証役場への定款認証手数料・・・・50,000円
・定款に貼る収入印紙代(税)・・・・40,000円
・紙ベース定款の取得費用(2通)・・2,000円程度(定款の紙枚数による)
・設立登記申請時の登録免許税・・資本金額×0.7%(最低15万円)
これらの費用の内、収入印紙税の4万円については電子認証を利用する事で0円にする事が可能ですが、自分で行うには環境整備の手間や費用、時間が掛かりますし、望ましい会社設立及び定款作成を行うのは一仕事です。
当事務所では、電子認証でコストを下げると伴に定款に関する御相談にも乗らせて頂きます。
*当事務所での定款認証嘱託業務の対応地域は原則、本店所在地を東京、埼玉、神奈川、千葉とされる場合です。その他の地域の場合はご相談下さい。