消費者問題/クーリング・オフ

特定商取引法は、不意打ち的取引などから消費者を保護することを目的とする法律であり、事業者を規制する事を目的としていますが、開業規制はありません。ただし、行政処分や一部刑事罰の適用もありますので注意は必要です。

クーリング・オフとは
消費者が適切な選択をできるように、一定の契約で一定の期間(訪問販売であれば契約書を受け取った日から8日間など)であれば無条件に契約を解除することができる制度です。また、一定の期間を過ぎていても業者が適法に契約を行っていない場合は契約の取消や無効を主張できる場合があります。

クーリング・オフの方法
ハガキや簡易書留等の書面によるものが一般的で、契約日(申込日)、購入商品名、契約金額、会社・担当者名、解約する旨、自分の住所・氏名を記載します。また、クレジット会社を利用した場合にはクレジット会社にも同じ書面を送ります。

*法人や個人事業主として契約した場合でも特定商取引法の保護対象としてクーリングオフ等が可能なケースがございます。

特定商取引法は、現在7種類の取引形態を規制対象としています。
1.訪問販売
2.通信販売
3.電話勧誘販売
4.連鎖販売取引(マルチ商法)
5.特定継続的役務提供 (エステテック、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介  サービス)
6.業務提供誘引販売取引(浄水器や布団のモニター商法、呉服商法、パソコンの内職商法、資格講座商法、チラシ配り商法等)
7.訪問購入(事業者が個人宅等(消費者)を訪問し物品購入するもので貴金属等の買取などがあります)

*規制趣旨は、消費者が適切な選択をできるようにすることにあります。従って、各取引形態の特徴によって、その規制内容等が異なりますし、実質的に法規制の趣旨に反していないか取引経緯や方法・内容等が問われる事になります。因みに、キャッチセールスとは訪問販売に該当する取引形態です。

*法律の趣旨を理解しましょう!
対象業種であっても内容や取引経緯、金額等によっては規制対象に該当しなかったり、一見規制対象に該当しないように思えるケースでも該当する場合がありますので、法律の趣旨や判断基準の理解が必要です。

当事務所では、これら特定商取引法において必要な書面(概要書面、重要事項説明書、契約書面)の相談・作成代理や広告・表示事項及び内容、勧誘方法、クーリングオフ、取消、無効などに関する相談業務を行っております。
*その他、割賦販売法、消費者契約法、電子消費者契約法、不当景品類及び不当表示防止法など消費者との取引・契約に関する法律にも留意が必要です。